エコファーマーに代わる「みどり認定制度」とは。エコファーマーとみどり認定の違い。

エコファーマーに代わる「みどり認定制度」とは。エコファーマーとみどり認定の違い。

環境負荷の低減に取り組む農林漁業者を支援する制度として「エコファーマー認定制度」がありましたが、この制度は令和4(2022)年7月に廃止され、現在では「みどり認定制度」がその役割を引き継いでいます。

本記事では、エコファーマーに代わるみどり認定について、制度の概要やエコファーマーとの違い、メリットや申請方法について紹介していきます。

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みどり認定制度とは?

エコファーマーに代わる「みどり認定制度」とは。エコファーマーとみどり認定の違い。|画像1

 

「みどりの食料システム法」に基づき、農林漁業者が環境負荷を低減する事業活動に取り組むための計画を作成し、都道府県知事から認定を受ける制度です。

この制度は、国が令和3(2021)年5月に策定した「みどりの食料システム戦略」の一貫として始まりました。この戦略では、2050年までに温室効果ガスの実質ゼロを目指すとともに、化学肥料や化学農薬の使用量を大幅に削減することが掲げられており、環境負荷低減に向けた活動が制度の中核となっています。

みどり認定制度は、環境負荷を低減する農業を推進することで、持続可能な食料システムの構築を目指しています。

エコファーマー制度とは

エコファーマー制度もまた、環境保全型農業に取り組む農業者を支援するための制度でした。エコファーマーに認定されると、持続性の高い農業生産方式を導入する際に必要となる機械や資材の購入時に借入を行った際、償還期間の延長ができたり、環境にやさしい農業推進事業補助金の支援対象になることができたりといったメリットがありました。

エコファーマー制度とみどり認定制度、どう違う?

エコファーマー認定とみどり認定制度の違いについて整理すると以下の通りです。

みどり認定

エコファーマー

法的根拠

みどりの食料システム法 持続農業法(廃止済み)

対象分野

土づくりと化学肥料・化学農薬低減の取組に加え、温室効果ガス削減、生物多様性保全など、取組内容が拡大。 土づくりと化学肥料・化学農薬低減の取組に限定

申請主体

個人、法人に加え、団体(農協、生産部会、任意組織等) 個人または法人

融資や税制の特例措置

農業改良資金の償還期間の延長に加え、環境にやさしい効果のある対象設備(機械)の導入の際、特別償却が可能※

※令和5年度のみ

農業改良資金の償還期間の延長

認証マーク

エコファーマーマークの継続使用が可能。

※ただし、旧エコファーマー認定者が「土づくりと一体的に行う、化学肥料及び化学合成農薬低減の取組」でみどり認定を受ける場合に限る。

エコファーマーマーク

認定内容の柔軟性

新たな技術の導入は必須ではなく、現行取組の継続でも認定が可能 既存の取組に加え、新たな技術の導入が必要

いずれも環境負荷の低減に取り組む農林漁業者を支援する制度ですが、みどり認定制度はエコファーマー制度よりも柔軟性と拡張性が高い仕組みとなっています。

みどり認定制度に基づく具体的な活動

みどり認定制度に基づく取組には、以下のものがあげられます。

  • 土づくりや化学肥料、化学農薬の使用削減
  • 温室効果ガスの排出削減
  • 生物多様性の保全
  • 土壌への炭素貯留
  • 生分解性プラスチックの使用 など

土づくりや化学肥料、化学農薬の使用削減の取組に含まれる技術には、たい肥等有機物の施用や緑肥作物の利用、局所施肥や肥効調節型肥料の施用、生物農薬の利用、機械による除草、被覆栽培やマルチ栽培などがあげられます。

また、たとえば温室効果ガスの排出削減では、不耕起栽培や水稲における中干し期間の延長、施設園芸におけるヒートポンプや木質バイオマス加温機等の導入などが具体的な内容としてあげられます。

農業者は、これらの中から自らの活動に適した取り組みを選択し、事業計画を作成します。

みどり認定を受けるメリット

エコファーマーに代わる「みどり認定制度」とは。エコファーマーとみどり認定の違い。|画像2

 

みどり認定を受けると、環境負荷低減に必要な設備を導入する際、減価償却の特例措置を利用できたり、日本政策金融公庫の無利子融資などが活用できたりします。たとえば、設備の導入初年度に特別償却分を上乗せして処理できるため、初期費用の負担が軽減されます。

そのほか、みどり認定を受けることで国や地方自治体が実施する補助事業の採択審査の際、加点を受けられるなどのメリットもあります。

また、エコファーマーマークを継続して使用できることから、消費者に環境負荷低減への取り組みをアピールでき、販売促進につなげることができます。

申請手順について

みどり認定を受けるには、以下の手順を踏む必要があります。

1.計画書の作成
環境負荷低減事業活動を5年間計画する「実施計画書」を作成します。計画書には、具体的な活動内容や対象農地の情報を記載します。

2. 市町村への申請
作成した計画書を住まいの市町村の農業担当課に提出します。計画書作成の際には、市町村や県の農業支援センターのサポートを受けることが可能です。

3. 土壌分析の実施
実施対象地の土壌分析結果を添付資料として提出します。分析は市町村や県の施設で依頼できます。

4. 都道府県知事の認定
提出された書類について県が審査を行い、適合する場合に認定が行われます。

申請手続きの具体的な内容についてはお近くの農業支援センターにお問合せください。

 

参照サイト

(2024年11月20日閲覧)

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