農林水産省は農業用ドローンの普及拡大を推進しています。農薬や肥料の散布、圃場センシングや鳥獣害対策など、さまざまな活用法が注目される農業用ドローンですが、導入するまでには、ドローンを操縦するための教習の受講や、購入したドローンの登録、飛行申請などいくつかの必要な手続きがあります。
ドローンに関する新しい情報
2022年6月20日より無人航空機(ドローンやラジコンなど)の登録が義務化されています。
農業分野での利用に限らず、ドローンやラジコンなどの無人航空機が活用される機会が増えました。その一方で、事故や無許可での飛行などの問題が発生しており、この状況をふまえて登録制度が施行されました。国土交通省のホームページに記載されている登録制度の目的は以下の通りです。
- 事故発生時における所有者把握のため
- 事故の原因究明や安全確保のため
- 安全上、問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため
22年6月20日以降は、登録されていない100g以上の無人航空機は飛行させることができません。登録せずに飛行すると、航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(出典元:無人航空機登録ポータルサイト – 国土交通省)。
農業用ドローンを導入するまでの流れ
流れを簡潔にまとめると以下の通りです(ドローンの購入は省略しています)。
- ドローンの教習を受ける
- 購入したドローンを機体登録する
- 登録記号をドローンに表示し、リモートIDに書き込む
- 飛行申請を行い、飛行計画を登録する
1.〜4.までを行って農業用ドローンの活用が始まります。農業用ドローンの活用において特徴的なのは2.〜4.の内容ですが、まずは1.から解説していきます。
教習を受ける
現状、ドローンを飛ばすための免許やライセンスはありません。ただし、人口密集地や住宅や車からの距離が30m以内の場所、夜間、目視外飛行などでドローンを飛ばす場合には飛行申請を行い、許可を得る必要があります。許可を得るためには一定の技能が求められ、10時間以上の飛行経験が必要になります。
農業用ドローンの場合、メーカーや機体によっては農業用ドローンのオペレーター技能認定証を取得する必要があり、定められた認定教習所に通う必要が生じる場合があります。
とはいえ、この“教習を受ける”手順を踏むと、ドローンを飛ばすのに必要な許可・承認申請書類の一部を省略できることも。国土交通省ホームページには「国土交通省HPに掲載された講習団体等の技能認定を取得することで、許可・承認申請書類の一部を省略することが可能」「国土交通省HPに掲載された機体を使用する場合は、承認申請書類の一部を省略することが可能」とあります。
機体登録
冒頭で紹介した通り、購入したドローンは機体登録を行う必要があります。重量が100g以上のドローンを飛行させる場合は、国土交通省が運営するドローンの所有者情報を把握するシステム「ドローン情報基礎システム(DIPS)」に、所有者情報、製造番号、製造者などの情報を機体ごとに登録します。
申請はオンラインまたは書類提出で行い、申請後に納付番号等が発行されたら手数料の納付を行います。手数料は申請方法と申請時の本人確認方法によって異なりますが、オンライン申請の場合は機体1台あたり900〜1450円、書類提出の場合は1台あたり2400円かかります。
機体1台あたり | 複数機同時申請の場合、 2台目以降の価格 |
||
オンライン申請 | マイナンバーカードまたはgBizIDによる本人確認 | 900円 | 890円 |
上記以外の方法で本人確認 | 1450円 | 1050円 | |
書類申請(紙で提出) | 2400円 | 2000円 |
申請すべての手続きが完了すると、登録記号が発行されます。有効期限は3年間です。
登録記号の扱い
発行された登録記号は機体本体への表示、リモートIDへの書き込みが必要です。
機体への表示は耐久性のある方法で鮮明に表示する必要があります。耐久性のある方法には油性マジックやシールなどの利用が挙げられます。加えて、機体重量ごとに表示の規定があります。機体重量25kg以上のものは文字の高さ25mm以上で、機体重量25kg未満のものは文字の高さ3mm以上で、機体のできるだけ目立つ場所に表示してください。
次にリモートIDへの書き込みについて。登録記号の表示に加え、リモートID機能を搭載する必要があります。リモートIDは無線通信(BluetoothやWi-Fiなど)を通して機体情報を発信する機器を指します。ドローンに搭載するリモートIDには、機体内部に組み込まれた内蔵型タイプと機体外側へ取り付ける外付けタイプがあります。データの書き込みにはメーカーのアプリやDIPSのアプリを利用します。
「リモートID機能の搭載が必要」とだけ聞いてもピンとこないかもしれませんが、これは車のナンバープレートのようなものです。リモートIDを搭載することにより、飛行中であっても、その機体が登録されているか否かを判別することができます。発信される情報には個人情報は含まれません。
以下の条件に当てはまる場合には、リモートID機能の搭載が免除されます。
- 事前登録期間中の場合
2022年6月19日までに登録手続きを行ったものは免除されます - 安全確保措置が行われる場合
飛行を監視する補助者が配置されたり、区域の範囲が明示されたりなどの措置が講じて行う飛行は免除されます - 係留飛行の場合
十分な強度の紐(30m以内)などを用いて係留飛行を行う場合には免除されます
飛行申請、飛行計画
飛行目的、飛行場所、飛行機間、飛行高度などを申請し、その他、以下の3つの資料が必要になります(以下の3つの資料の一部は省略できます)。
- 機体の機能・性能に関する資料
- 操縦者の飛行経歴・知識・技能に関する資料
- 安全確保体制に関する資料
申請方法はDIPSでのオンライン申請、郵送、窓口申請があります。なお農林水産省の資料には「ドローンを用いて農薬等を散布する場合には、散布予定日の少なくとも10開庁前までに申請を行ってください」とあります。
飛行許可が承認されたら、ドローン情報基盤システム(FISS)に飛行計画を登録します。FISSにて機体情報と飛行計画を登録することで同じ空域を飛行する航空機や無人航空機の飛行情報の確認が可能となり、事故の防止につながります。
国土交通省の資料に記載されているFISSでできることを以下にまとめます。
同じ空域を飛行予定の航空機等の飛行情報、規制空域の確認ができる
航空機の運航者に対して、無人航空機への注意喚起ができる
地方自治体が各自治体が独自に定める飛行禁止エリアを入力することで、無人航空機の運航者への注意喚起ができる
2022年12月には、上記で紹介した各種手続きの申請ページが一本化される予定です。1つのポータルサイトから全ての申請にたどりつけるようになるとのこと。今後、さらに申請がしやすくなりそうです。
参考文献
- 令和4年度 農業分野におけるドローン の活用状況
- 無人航空機登録ポータルサイト – 国土交通省
- ドローン登録システム
- ドローンで農薬散布を行うために
- 『アグリジャーナル 2022-10-12 発売号 (Vol.25)』(アクセスインターナショナル、2022年)
- クボタ農業用ドローン| クボタ農業関連商品|農業ソリューション製品サイト
- 続ドローン活用 お役立ち情報
- 無人航空機登録ハンドブック
- 航空法に基づく⾶⾏の許可・承認⼿続きについて
- ドローン情報基盤システム2.0<通称:DIPS2.0>とは
- ドローン情報基盤システム(登録機能)概要