フリマアプリ販売の注意点。法令違反や病害拡大の恐れあり。

フリマアプリ販売の注意点。法令違反や病害拡大の恐れあり。

2023年6月14日に公開された日本農業新聞の記事に、インターネット上で物を売買できるフリーマーケットアプリ(以下、フリマアプリ)における苗の販売についての注意喚起が掲載されています。

<農家の特報班>その苗、違法かも… フリマアプリに登録品種のサツマイモ / 日本農業新聞

 

 

フリマアプリでの販売が問題視される理由

フリマアプリ販売の注意点。法令違反や病害拡大の恐れあり。|画像1

 

同記事には、種苗法違反の可能性と病害拡大への懸念が記されています。

種苗法では、登録品種の苗を販売する際、品種名と登録品種であることを表示する義務があり、自家増殖した登録品種の苗の無許可販売は禁止されています。

しかし日本農業新聞で取り上げられている事例では、サツマイモの登録品種「べにはるか」などの苗が多数取引されている一方で、商品説明には登録品種の販売許可を得ているという記載も登録品種であるという表示もはないことがあげられ、「少なくとも制限表示義務等の違反には該当する」という農林水産省・知的財産課のコメントが掲載されています。

また、一般にJAや種苗店では病原菌に感染していないことを保証する「ウイルスフリー苗」が販売されていますが、フリマアプリでは出品者が商品説明に記載しない限り、そのような情報は不明瞭となります。

そのため、売買された苗が病原菌に感染しているかどうかがわからないことから病害の拡大が懸念されています。同記事には、フリマアプリで匿名配送が行われた場合には、病害発見時の対応が遅れかねないとも記されています。

フリマアプリ等での売買で法令違反になった事例

現代ではインターネットオークションやフリマアプリなどで物を簡単に売買することができます。しかし販売する際には法令に違反しないよう注意が必要です。

令和2年11月、品種登録されたアジサイの苗を、登録者の許諾を受けずに無断でインターネットオークションで販売していた人が種苗法違反で書類送検されました。種苗法で保護されている品種を登録者の許諾なしで販売することは種苗法違反となります。

冒頭で紹介した事例と上記アジサイの事例は種苗法違反ですが、肥料の販売についても法令違反となった事例が農林水産省のホームページにて紹介されています。

農林水産省のホームページによると、インターネットオークションやフリマアプリで以下の販売を行った人が警視庁に検挙されました。

  • 市販の化学肥料などの普通肥料を、販売の届出や保証票を添付せずに小分けにして販売
  • 生産・販売の届出をせず、薪ストーブから出た灰を肥料として販売

“肥料の販売を業とする者”は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を⾏うことが義務づけられています。この“肥料の販売を業とする者”は、個人であっても繰り返し生産、販売する場合には該当します。インターネットオークションやフリマアプリを通じて個人間で取引する場合も、農産物直売所で肥料を販売する場合も、該当する可能性があります。

業として⾃ら⽣産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、「⽣産業者としての届出」「普通肥料の登録」※が必要です。

※法に基づき、さまざまな条件がありますが、本記事では簡素化して説明しています。

種苗法違反、また肥料の販売において必要な届出を行わずに業として販売した場合や登録を受けずに業として普通肥料を生産した場合には罰則が科される場合があります。

 

 

種苗法の禁止事項

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種苗法は「優良な品種を保護し新品種の開発を促進する制度」です。新しい品種を育成し、種苗法による「品種登録」を受けると、知的財産※のひとつである「育成者権」が付与され、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売などを独占できます。

※精神活動の成果として、特許・著作・商標・意匠などの財産的価値のあるもの。知財。無体財産。(出典元:小学館 デジタル大辞泉)

種苗法で禁止されている行為には以下のものがあげられます。

  • 育成者権者の許諾を受けずに「業として」利用する
    (家庭菜園で観賞用・自家消費用として栽培する行為は罪には問われない)
  • 登録品種ではない品種の種苗を登録品種であると偽って表示する、紛らわしい表示をする
  • 指定種苗を販売する場合に必要な表示義務に違反する、虚偽の表示をする
  • 指定種苗を販売する種苗業者にも関わらず届けを出さない、虚偽の届け出をする など

なお、種苗法は令和2年12月に改正法が成立し、同月9日に交付されました。令和4年4月には、登録品種の「自家増殖」も育成者権者の許諾が必要と変更されました。

農林水産省が公開するリーフレット「自家増殖は制限されません。」には、自家増殖に許諾が必要となる植物の事例と、自家増殖が制限されない以下のものが記載されています。

自家増殖が制限されないもの

  • 在来種
  • 開発後に品種登録されたことがない品種
    例)「ふじ」、「コシヒカリ」、「桃太郎(トマト)」など
  • 登録期間が切れた品種
    例)「きらら397」、「紅秀峰(サクランボ)」など
  • 育種(品種開発)目的の利用(登録品種も含む)
  • 家庭菜園等の趣味の利用

引用元:自家増殖は制限されません。

 

 

インターネットオークションやフリマアプリ活用時の注意点

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まず、基本的に「野菜をそのままの状態で販売する場合」には許可は必要ありません。

ただし、農薬を使わずに育てた野菜であっても、許可なしで「有機野菜」として販売することは法律で禁止されているので注意しましょう。

関連記事:今更聞けない「特別栽培農産物」とは。農産物の表示について徹底解説 | 農業メディア│Think and Grow ricci

野菜を加工して販売する場合には、自治体の許可が必要な場合があります。またジュースやジャムといった加工品販売には保健所からの営業許可の取得が必要です。許可なしで加工品を販売することは法律違反になります。

そして、本記事で取り上げた種や苗、肥料の販売を考えている場合には、勘違いや知識不足から法令違反とならないよう、まずは農林水産省などの関係機関に確認を行い、必要な手続きをしてから販売を行なうようにしてください。

 

参考文献

  1. <農家の特報班>その苗、違法かも… フリマアプリに登録品種のサツマイモ / 日本農業新聞
  2. インターネットオークションやフリマアプリ又は農産物直売所で肥料を販売される⽅は、必ず販売業者の届出を⾏うなどの手続きをしてください︕:農林水産省
  3. フリマアプリなどで肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行うなどの手続きをしてください! – 農政部食の安全推進局食品政策課
  4. 育てた花を売ると種苗法違反? 種苗法で禁止されている行為や法改正のポイントを解説
  5. 個人で野菜を販売する際に必要な許可とは?販売形態別に資格以外で注意すべきポイントをご紹介 | メルカリ Column
  6. 改正種苗法について
  7. 自家増殖は制限されません。

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