「相続」とは、ある人が亡くなったとき、その人の財産を特定の人が引き継ぐことを指します。農地も相続することができますが、宅地とは違った手続きが必要になります。というのも、農地は食料を供給するのに欠かせない土地ですから、簡単に売却や用途の変更をすることができないのです。そこで本記事では、相続農地を売却・名義変更するために必要な手続きについて紹介していきます。
相続農地を売却・名義変更するには?
農地の相続は、農業委員会へ届け出が必要
まず農地を相続した場合には、農業委員会への届け出が必要です。土地を相続する場合、法務局での相続登記が必要になりますが、農地の場合には
- 法務局への相続登記
- 農業委員会への届け出
の2つが必要になります。届け出する際には、相続登記済みの登記事項証明書など、相続したことが確認できる書面を用意してください。またこの届け出は、相続を知ったときから10ヶ月以内に届け出をしなければなりません。届け出をしないと10万円以下の罰金を支払わなければなりません。虚偽の届け出をした場合も同様です。
かつては、
- 田の”売買”:農業委員会の許可が必要
- 田の”相続”:農業委員会の許可は不要
となっていました。しかし現在は先で紹介したように、相続時には農業委員会への「届け出」が必要です。
届け出先である農業委員会は相続した農地がある市区町村にあります。提出書類や届け出方法は、その地域にある農業委員会に問い合わせてみましょう。
農地の売却は制限されている
冒頭でも述べたように、農地は簡単に売却することができません。
- 農地のまま売却するか
- 農地以外に用途を変更して売却するか
の2つが認められています。両方とも農業委員会の許可が必要になります。
農地のまま売却する場合には、農地を購入してくれる人が農家である、または農業に参入しようとしている人でなければなりません。農地以外に用途を変更して売却する場合には、土地購入の相手についての条件はありませんが、宅地転用して販売するのであれば、そこに家を建てた時生活しやすいかどうかなどを考慮する必要があります。買い手の立場に立って売却する必要があるため、安価で売却せざる得ない可能性もあります。
相続農地の売却、かかる税金は?
通常、個人が土地を売ると、その土地を所有していた期間の値上がり益(譲渡代金と所得に要した金額の差額)に応じて所得税と住民税が課税されます。
相続や贈与で土地を取得した場合も、所得税と住民税が課税されます。算出される税率は、取得した土地が元々の所有者にどれくらい所有されていたかによって異なります。
まず相続で取得した土地は、元の所有者が取得した価額と時期を引き継ぎます。相続で取得した土地は
- 長期譲渡:譲渡した年の1月1日で所有歴5年を超える土地
- 短期譲渡:譲渡した年の1月1日で所有歴5年以下の土地
と区分判定され、
- 長期譲渡所得:税率20%(うち地方税は5%)
- 短期譲渡所得:税率39%(うち地方税は9%)
が適用され、課税する税金を算出します。
参考文献
1,農地を相続するときに気をつけるべき4つのこと 税理士法人チェスター
2,農地を相続で取得した場合の手続き方法とは 中野相続手続センター
3,農地の名義変更には、農業委員会の許可が必要です! 福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所(相続・遺言・登記手続き)
4,【相続登記Q&A】農地を相続したときに注意すべきことは? 福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所(相続・遺言・登記手続き)
5,JA埼玉みずほ 税務相談